📌 本記事の目的と公表形式について
本記事は、2025年10月に実施した「糸満市議会議員向け意識調査」にご回答いただいた議員のうち、上記議員の回答内容を公表するものです。
今回の調査では、市政運営における以下のような制度課題に対し、議会としての是正意向と監視責任の姿勢を問いました:
- ハラスメント対応における二次被害の発生
- 公益通報制度における利益相反・形骸化
- 行政内部のガバナンス機能の低下
市民との約束どおり、回答者名・回答の有無を含めた全件公表を実施いたします。
なお、公表形式は以下の理由により、調査票原文に“回答部分のみ”を転記した様式を採用しております:
- 全議員を同一形式で扱うことで、公平性・中立性を担保
- 回答の内容を明確に伝えるとともに、印象操作を防止
- 未回答項目も「以下、選択肢回答なし」と明記し、透明性確保
調査票自体に氏名欄の記載がない場合、整理番号および回収経路等の情報により、提出者を特定できるときは氏名を記載します。
上記他、これから回答等を公表するにあたり、疑義が生じた場合は、本アンケートの趣旨に則り公表者の判断で対応させていただきます。
上記方針ですが、万が一誤認等ご指摘があった場合には、速やかに検証・修正対応等を行います。
※本記事は制度改善の推進を目的とし、個人攻撃・政治的評価・選挙への影響を意図するものではありません。
📘 関連リンク
- 【糸満市議会議員向け意識調査】(記事No.10):https://shiminvoice.com/itoman-gikai-survey-2025/210/
- 公益通報制度に関する検証記事:https://shiminvoice.com/koueki-tsuho-kouzou-fubi-itomanshi/192/
- 公益通報調査結果への抗議と是正措置の要請(記事No.8):https://shiminvoice.com/oueki-tsuho-kouhyou/180/
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※この公表内容は、議員本人から提出された回答内容に基づいており、公的関心事項に対する情報開示として、公益目的に則って行っております。
📎 注:以下は議員が実際に回答した設問・選択肢のみを掲載しています(実際の回答で〇が記載されていた選択肢が該当箇所です)。未回答項目は「以下、選択肢回答なし」と記載されています。本様式は、原本の記載内容に基づき、公平性・中立性を保つ形で編集されたものであり、太字は読みやすさ向上のために用いています。
🧾【西平賀雄】議員 意識調査 回答全文(糸満市 行政の公正性・職員保護に関する調査)(統一様式)
【ご記入者(議員名)】 【西平賀雄】 様
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糸満市 行政の公正性・職員の保護に関する議員意識調査
調査目的
本調査は、糸満市の行政運営におけるハラスメント防止体制、公益通報制度、および行政の透明性確保に関する現状の課題について、議員各位の認識と、今後の制度改善に向けた提言意向を把握することを目的としています。特に、職員が心身の不調を訴えている状況下での行政側の配慮義務の履行状況(二次被害の有無)縦割り的・形式的な対応の適否について、議会としての監視・是正の必要性を問います。
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【公表に関する重要事項】
本アンケートの取りまとめ後は、市政の透明性確保および制度改善に向けた公的な議論の推進を目的として、議員各位の回答内容および回答の有無を含め、全て公表いたします。公表は制度改善目的であり、個人攻撃を目的としません。ご回答は、この公表方針に同意いただいたものと見なします。
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I. 制度の形骸化と行政の透明性確保に関する認識(ガバナンスの検証)
職員の権利保護及び市政の適法・公正な運営を確保するために、現在の行政システムが適切に機能しているかについてお尋ねします。
| 項目 | 質問内容 | 選択肢 | 根拠(事例の参考) |
| Q1. 公益通報制度の適正運用 | 公金管理や公平な市民対応に関わる疑義(例:埋設管漏水減免に関する部局間調整の放棄、無断工事の放置)について、行政(執行部)が「不正の目的ではない」という主観的な理由や「内部業務の問題」として不受理判断を繰り返す現状は、地方自治体として許容されるべきでしょうか? | 1. 許容できない。公益性の判断を広範に見直すべきだ。 | 地方自治法上の公平性、公益通報者保護法の趣旨 |
| Q2. 行政文書の開示と初動誘導の責任 | ハラスメント被害を申告した職員が、事実確認のため、自己に関するハラスメント調査関連文書(ハラスメントアンケート等)の開示を求めた際、行政側(所管課間)の「個人情報」か「公文書」かという制度選択の混乱により、当初「不開示の可能性」が生じるなど、請求者(職員)に不利益が生じる事態がありました。 このような制度運用上の混乱によって請求者に不利益が生じた場合、行政側は制度案内の妥当性や初動誘導の責任を明確にすべきでしょうか? | 1. 責任は明確にすべきだ。 | 糸満市市政情報センター設置規程、情報公開条例、個人情報保護法、公文書管理の責務 |
| Q3. 人事機関の機能と監視 | 地方公務員法に基づき、人事委員会や公平委員会には、職員の勤務条件や人事行政の運営に関して任命権者への勧告や苦情処理を行う権限があります。 ハラスメント、不当評価、制度不全といった構造的な課題に対し、現執行部はこれらの人事機関による監視機能を十分に尊重・活用しているとお考えでしょうか? | 1. 尊重・活用が不十分だ。 | 人事課長申立対象追加による利益相反状態の維持、療養中の職員への服務規程違反の不当な示唆、無給状態の職員への費用負担の強要(二次被害の継続)、地方公務員法第8条(人事委員会等の権限)、糸満市と沖縄県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約 |
II. ハラスメント対応と二次被害の深刻性に関する検証
ハラスメント被害者の心身の状況に配慮し、二次被害を防止する体制の適否についてお尋ねします。
| 項目 | 質問内容 | 選択肢 | 根拠(事例の参考) |
| Q4. 二次被害(無断訪問)の適否 | ハラスメント起因の心身の不調で勤務を要しない状態にある職員が**「原則メールでの連絡」を明確に要請していたにもかかわらず、行政側が事前連絡なく本人不在の自宅を訪問し、結果的に家族を対応させ、精神的負担を増大させました。 この事前配慮を欠いた行動は、行政が負うべき安全配慮義務**(二次被害の防止義務)に反すると言えるでしょうか? | 1. 明確に義務違反である。 | 厚生労働省のハラスメント防止指針(配慮義務) |
| Q5. 過大な手続き的負担の強要 | 欠勤による経済的・精神的困難を訴える職員に対し、行政側が共済費等の振込手数料の本人負担を一方的に通告し、法的根拠も示さず、代替案(金融窓口払い等)を真摯に検討せず、繰り返し書面で請求を続けている対応は、被害者への配慮義務に欠けた二次被害に該当すると言えるでしょうか? | 1. 二次被害に該当する。 | 行政の誠実性及び配慮義務 |
| Q6. 調査義務の放棄と立証責任の転嫁 | ハラスメント申告に対し、行政が客観的証拠(録音記録等)の精査を十分に行わず、さらに被害者(職員)に診断書や全面的な証拠提出を過度に強要し、「事実認定ができない」ことを理由に主体的調査義務を放棄、または調査を停滞させる対応は適切でしょうか? | 1. 調査義務の放棄であり不適切だ。 | 厚生労働省の指針(事業主の主体的調査義務) |
III. 個別の職務執行における不公正・不誠実な対応(事例検証)
具体的な管理職の言動や制度運営の適否について、行政の規範に照らしてお尋ねします。
| 項目 | 質問内容 | 選択肢 | 根拠(事例の参考) |
| Q7. 恣意的な人事評価と法令違反を前提としたパワハラ | 上司が、時間外の清掃活動(業務外)への不参加を巡り、サービス残業を 「許容範囲」として是認し、その上で 職員の「協調性」を否定する評価を下すことを示唆しました。 さらに、業務上の合理的な議論や代替案の提示を求めた職員の態度を「仕事をえり好みしない姿勢」に反すると断じ、人事評価(B評価)を確定させた行為は、客観的・公正な評価基準を逸脱し、パワハラ(精神的な攻撃および過大な要求)に該当するでしょうか? | 1. 該当する可能性が高い(義務違反)。 | パワハラの3要素(業務上必要かつ相当な範囲を超える言動)、上司による時間外労働の受忍義務の強要と法令遵守意識の欠如、業務上の合理的な提案を否定し、人格を攻撃する言動。 |
| Q8. 利益相反体制の排除 | 職員による公益通報やハラスメント申立ての対象者(行為者)に人事課長が追加された場合、公益通報者保護法の指針に基づき、調査の中立性確保のため、直ちに人事課から人事委員会や公平委員会等の第三者機関へ調査権限を移管すべきでしょうか? | 1. 直ちに第三者機関へ移管すべきだ。 | 公益通報者保護法指針(利益相反の排除) |
IV. 議会としての行動と是正勧告の意思
これらの構造的な問題に対し、議会として具体的な行動をとる意思についてお尋ねします。
| 項目 | 質問内容 | 選択肢 | 根拠(目的の確認) |
| Q9. 制度改善の優先順位 | 上記 I〜IIIで提起された市政の課題のうち、議会として最も早急に是正措置を講じるべきと考える項目を一つ選択してください。 | 2. 公益通報制度における利益相反の排除と調査機能の強化 | 制度改善の優先度の把握 |
| Q10. 制度是正に向けた請願協力の意思確認 | 上記の構造的な制度不全を是正し、被害職員の保護を徹底するための**「制度改善および二次被害排除に関する請願」が提出された場合、あなたは紹介議員として、その請願の提出・採択を支援**する意思がありますか? | 1. 積極的に支援する。 | 議会を通じた行政是正の確約 |
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【重要なお知らせ】請願(陳情) 紹介議員の募集について
本アンケートの質問事項の背景にある、行政の制度運用不全およびハラスメント被害者への二次被害に関する具体的な証拠資料、詳細な経緯、および法令に基づく評価分析は、発信者の法的リスクを排除した形で、以下のブログにて公開しております。
この問題の即時的な解決を図るため、上記Q10の設問で言及した**「制度改善および二次被害排除に関する請願」の提出を現在計画**しております。地方自治法に基づき、請願提出には議員の紹介(紹介議員)が必要です。
本課題の公益性にご理解いただき、請願書を提出する際の紹介議員としてご協力いただける方がいらっしゃいましたら、本アンケートとは別に、以下の連絡窓口まで至急ご連絡ください。
【詳細な背景情報と継続的な発信】
本アンケートの質問事項の背景にある、行政の制度運用不全およびハラスメント被害者への二次被害に関する具体的な証拠資料、詳細な経緯、および法令に基づく評価分析は、発信者の法的リスクを排除した形で、以下のブログにて公開しております。
また、X(旧Twitter)アカウントでは、この問題に関するリアルタイムな情報発信と市民との継続的な議論を行っております。制度の公正性確保の喫緊の課題へのご理解を深めていただくため、併せてご参照ください。
Xアカウント名:@ShiminVoiceNote
(現役公務員の市民Voiceノート)
ブログURL:https://shiminvoice.com
【請願紹介議員 連絡窓口】
本件に関するご質問やご協力の申し出は、以下のいずれかの方法でお寄せください。
すべてのやり取りは、市民活動としての範囲で行っております。
① X(旧Twitter)のダイレクトメッセージ(DM)
アカウント名:@ShiminVoiceNote
(現役公務員の市民Voiceノート)
DM開放中(アンケート・請願準備期間のみ)
制度改善に関するご質問・ご意見・協力の申し出をお受けしています。
※DMは、Xアカウントをお持ちの方のみ利用可能です。
※やり取りは非公開で行われますが、制度改善の参考として内容の要旨を匿名で整理・記録する場合があります(個人名は記載しません)。
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対象ブログ記事URL:https://shiminvoice.com/itoman-survey-comment/127/
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