公益通報・法的対応

🟦【「最終回答」で封じ込め】12/19付通知が示した“体制不変”と調査委員会の開催通告(記事No.27)

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※本記事は、勤務時間外に現職公務員として、市民の立場から制度運用を検証し記録したものです。所属機関の公式見解ではなく、制度改善と公的記録化を目的としています。


🛤 はじめに──「回答はこれで終わり」と明記された日

12月19日、糸満市人事課より、私が12/12〜12/15に提出した是正要求等(3件)に対する回答が届きました。

 同時に、ハラスメント調査委員会の開催(出席依頼)も通知され、「同一・同趣旨の要請には今後個別回答しない」旨が明記されました。

本記事では、

  • 12/19付の通知内容(概要)
  • 12/13記事(12/11副市長回答の検証)以降〜12/19までの経緯(ざっくり一覧)

を、通知文面および各手続の経過に基づき、事実経過の記録として整理します。

 ※本記事は、特定の個人を評価・中傷することを目的とするものではなく、制度運用の検証と公的記録化(再発防止)を目的としています。

現在、医師の診断に基づき療養中ですが、本ブログの更新は、自身の権利と健康を守るため、体調を注視しながら断続的に行っています。今後の手続対応は体調悪化を避けるため、原則として書面(メール)で行います。
なお、因果関係や違法性等の評価については、今後、必要に応じて関係資料・手続に基づき整理します。


📩 12/19付通知のポイント(概要)

🟦 1) 12/12〜12/15の通知(3件)への回答を一括送付

市は、私の以下3件の通知に対する回答を「別紙」により提示しました。

  • 12/12:12/11付の調査体制回答に対する再反論・最終是正要求
  • 12/15:退職金照会(回答遅延)に関する抗議・是正要求
  • 12/15:公益通報不受理通知書(12/12付)の撤回等要求

🟦 2) 市は「利益相反はない」「再調査しない」「体制変更しない」とする立場を示し、方針を固定化

回答の骨格は、次の通りです。

  • 調査や対応は規程上「人事課所管」であり、人事課は“事務局”として関与するが判断には関与しないという整理
  • 公益通報(不受理等)の判断は適正で、撤回・再調査はしないという整理
  • 退職金照会の遅延は謝罪しつつ、文書(メール)管理については**“担当者が選別して登録する運用”**として、組織的不作為ではないという整理
  • 「これ以上の体制変更や追加対応はしない」「必要手続きを進める」という整理

🟦 3) 「最終回答」宣言(同趣旨は今後回答しない)

本件に関し、今後は同一・同趣旨の要請や質問への個別回答を行わない旨が記載されました。
(※この「個別回答を行わない旨の明記」自体が、制度運用の可視化ポイントです)

🟦 4) ハラスメント調査委員会の開催通告(出席依頼/書面提出可)

別紙の事務連絡により、調査委員会の開催予定が通知されました。

  • 開催日:令和8年1月上旬
  • 場所:市庁舎内会議室
  • 書面(メール)による意見提出も可
  • 書面提出期限:令和7年12月25日まで

※上記日程および提出期限は、通知書に記載された内容に基づくものであり、今後変更される可能性があります。

※本記事の記載は、第三者の来訪・連絡等を促す目的ではありません。

🟦 5)陳情の取扱いに関する回答(手続の適正性の確認が必要)

12/19付通知では、私が陳情として提出した(11/5付)内容について、市は「問い合わせフォームからの“お問合せメール”として取り扱い、所定要綱に基づき不受理とした」旨を回答しています。
一方で当該送信では、「本陳情は糸満市陳情書処理要綱(昭和53年訓令第5号)に基づき提出する」旨を明記しており、市の「お問合せメールとしての不受理」判断との間に取扱いの不一致が生じています。ついては、判断主体・判断過程・処理記録等の開示を求めています。


🧭 12/13記事(12/11副市長回答の検証)以降〜12/19までの経緯(一覧)

※ここは「後日の詳細記事」で補足できるよう、**漏れが出ないことを優先して“ざっくり時系列”**で整理します。

12/12(通知)

  • 市(副市長名義の回答内容)に対し再反論・最終是正要求を送付(調査体制の独立性、利益相反・二次被害の是正、説明責任など)
  • 公益通報受理・不受理通知書について:同日、人事課(公益通報窓口)から**公益通報要綱に基づく通知(受理・不受理等の扱いに関するもの)**がメールで送付される。

12/13(公表)

  • 12/11付の市回答(副市長トップ体制)を検証し、形式的刷新では足りない旨をブログ記事化(記事No.26)

12/14(外部相談)

  • 法務省人権相談窓口へ申立(受付完了・相談番号付与)
  • **沖縄県人事委員会(苦情相談)**へ申立(調査体制の是正・安全配慮等の観点を含む)

12/15(市への通知/制度照会)

  • 市に対し、以下を送付
    • **退職金照会の回答遅延(約3ヶ月)**に関する抗議と是正要求
    • **公益通報不受理通知(12/12付)**の不当性・撤回要求、独立調査体制の要求
  • (並行して)問い合わせフォーム等を利用した制度照会・記録化を継続

12/16(外部機関の反応)

  • 沖縄県人事委員会より返信(所掌・対象範囲の整理を示す内容)
  • 沖縄県人事委員会へ通知:返信を受け、命令権限を求めるのではなく「仲介・任命権者への伝達」を依頼する趣旨で、継続する二次被害(調査強行・療養阻害等)を整理して追加通知

12/17(健康状態の重大化)

  • 医師の診断により療養が必要となり、以後は病気休暇(療養)に入っています。今後の手続対応は体調悪化を避けるため、原則として書面(メール)で行います。
  • 所属長(課長)へ、医師診断(療養の必要)を報告し、調査委員会進行による心理的負担への配慮を要請。
  • 労働組合へも状況共有・要請(※必要な範囲で)。

12/18(外部機関への再要請)

  • 沖縄県人事委員会より返信:市へ状況確認した結果(徴収方法の説明等)を伝達しつつ、一部は市の専権事項/調査体制は対象外として整理し、当該相談対応を終了する旨を通知
  • 沖縄県人事委員会へ、追加の抗議・再要請(“窓口持参”推奨等が二次被害になり得る点を含め、配慮を求める)

12/19(市内部・外部の動き/通知受領)

  • 市の監査委員事務局の連絡先を照会し、回答を受領
  • 市民生活環境課とのやりとり(人権擁護委員への情報提供・処理経緯の確認等)
  • そして、**糸満市人事課より「12/12〜12/15への回答(別紙)+調査委員会開催通告」**を受領

🧩 本記事時点での記録的意義

  • 「体制は適法・利益相反なし」という市の立場が固定化されたこと
  • 同時に「同趣旨は回答しない」という**“最終回答”の明文化**がなされたこと
  • 調査委員会が具体日程で通告され、短い期限で書面提出(12/25)が求められていること
  • 12/13以降、内部対応だけでなく、外部機関への相談・申立、制度照会、記録化が並行して進んでいること

📎 関連リンク

👉 【形式だけの“調査体制刷新”では通用しない】利益相反・二次被害の継続と制度的黙殺への最終要求(記事No.26)
👉 公益通報結果通知の利益相反(記事No.21)
👉 総務部長に関する申立・体制是正要求(記事No.20)

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