※本記事は、勤務時間外に、現職公務員として「市民の立場」から制度運用を検証し記録したものです。所属機関の公式見解ではなく、制度改善と公的記録化を目的としています。
※特定の個人を評価・中傷する目的ではありません。記載は「いつ/どこへ/何を求めたか」「何が未確定か」という手続の事実整理に限定します。
※個人情報(住所・電話・メール等)や受付番号等は、公開時には原則マスキング(伏字)します(原本は手元保管)。
※本文には、申立人の把握に基づく記述が含まれます。相違がある場合は、議事録等の公的記録で確定されるべき事項です。
🛤 はじめに──「結論(認定)」の前に、“後から検証できる形”を最低限だけ確保したい
前回(記事No.29)では、1/7の申立人聴取回について、録音が行われない運用の下では議事録が唯一の検証手段になり得ること、そして「結論だけ」ではなく、少なくとも主要争点について**争点/根拠(資料No・発言要旨)/判断理由(要旨)**が追える形が必要だ、という観点を確認点として整理しました。
そして明日(1/20)は、委員会が「評価(結論形成)」に進む予定とされています。私がここで強調したいのは、結論の方向を先取りして争いたいのではなく、**結論に至る手続が第三者から見て検証可能であること(=外形的公正性の土台)**を、最小限の確認で確保したい、という点です。
🧭 直近の経緯(要点のみ・記録目的)
以下は、記事No.29(1/10公開)以降、私が「評価前に最低限確認したい」として行ってきたやりとりの要点です(全文は必要な場面で正式提出します)。
1) 録音なし運用の補完として、議事録の「型」を求めてきた
私は、録音がない以上、議事録が「分かりやすさ」ではなく「検証可能性」を満たす必要があるとして、主要争点ごとに
争点/根拠(資料No・発言要旨)/判断理由(要旨)
が追える形で記載する運用を求めています。
2) 外形的公正性(利益相反・過去関与等)に関する「やりとり」も、要旨で記録に残すよう求めてきた
外形的公正性に関する説明や運用方針が、後から分かる程度に、議事録へ要旨記載することを要請してきました。
3) 1/19付で、明日(1/20)議事冒頭の“最小限の確認”を正式に依頼した(本記事の主題)
1/19付で、委員会に対し、結論や審議内容ではなく**「手続上の前提確認」**として、議事冒頭で次を確認し、議事録(又は別紙)に保存するよう依頼しました。
- 各委員・当日従事する事務局職員について、申立事案との過去関与/利害関係の有無(有無のみ)
- 「有」の場合、**影響排除措置(結論形成への不関与・退席等)**を講じるか(有無のみ)
- 1・2の確認結果を議事録(又は別紙)として保存すること
なお、未回答・不明確点が残る状況では手続の検証が困難になり得るため、私は別途、**少なくとも必要事項が明確化されるまで評価工程へ進まない運用(延期)**も求めている旨を通知しています(本稿では結論の方向ではなく、検証可能性確保の観点に限って記録します)。
🧩 いま残っている「未確定点」──だからこそ、冒頭確認だけは“記録”として残したい
ここは、結論(認定)の是非ではなく、「後から検証できる形」になっているかという観点での、現状整理です。
① 1/7開催“前”の「資料等の回付」について、第三者が追える形の“回付実績”が確認できない(申立人の把握)
市側は、申立人提出資料は全委員に回付した旨を述べています。
一方で、私が求めているのは「回付した/しない」という一般論ではなく、後日の検証可能性確保のための**回付実績(回付日時・方法・回付対象の特定)**が、第三者が追える形で残ることです。
この点について、現時点で私の手元では、外形的に追跡できる形での特定(記録化)までは確認できていません(申立人の把握。相違があれば公的記録で確定されるべき事項です)。
② 1/7開催“当日”も、「配布資料一覧」や資料の具体的開示がない(申立人の把握)
「録音なし」の場合、議事録と並んで重要になるのが、委員が何を前提資料として検討したかを後から追える**「配布資料一覧」**等です。
この点について、市側の回答では、
- 申立人提出資料は「全委員に回覧」した
- 「配布資料一覧」及び「議事録」も、公文書開示請求で開示する
という趣旨が示されています。
一方で、少なくとも現時点で、1/7当日の時点で申立人が「配布資料一覧」等を具体的に確認できる形の提示を受けたとは言えません(申立人の把握)。
③ 1/7議事録は「作成・回覧で正確性担保」とされつつ、当事者側の“手元検証”には時間差が生じ得る(=評価の前提が見えにくい)
市側は、1/7の議事録について「人事課職員2人体制で記録し、全委員へ回覧(修正・追記・削除等)することで正確性を担保する」旨を述べています。
また、議事録や配布資料一覧等の開示は、公文書開示請求で行う趣旨も示されています。
一方で、録音がない運用の下では、**「何を材料(根拠資料)として採用し、委員に何が回付され、どの範囲が共有されたのか」**が外形的に確認できなければ、当事者も第三者も、評価(結論)に至る過程を後から検証できません。
実際に私は、評価(結論)前の最低限の前提として、
- 追補提出物の回付実績(回付したか/回付日・方法/回付対象)
- 1/7回の前提資料(配布資料一覧・時系列表等)の有無と、評価前提示の可否
について、Yes/No+具体での回答を求めてきましたが、期限までに外形的に検証できる具体回答が確認できない点を「未回答/不明確のまま」と整理しています(申立人の把握)。
また、事務局が作成する時系列表・要約・議事録案等は、どの事実を採用し、どの資料を省略するかで結論の前提が変わり得るため、取捨選択・編集過程が不透明なままでは、外形的公正性だけでなく検証可能性も損なわれ得ます。
だからこそ私は、明日(1/20)の審議内容や結論そのものを求めるのではなく、**議事冒頭での最小限の前提確認(外形的公正性のYes/No確認)を、議事録(または別紙)として残し、後日照合できる形で保存してほしいと依頼しています。
加えて、録音なし運用を補完するため、議事録には少なくとも主要争点について「争点/根拠(資料No・発言要旨)/判断理由(要旨)」**が追える形での記載を求めています。
さらに、少なくとも申立人の側で、1/7回の議事録(確定版)や配布資料一覧等により、当日の前提資料・争点整理・要旨記録を照合できる状態が確保されないまま評価工程へ進む運用については、結論の是非以前に、結論に至る過程が検証可能かどうかに直結するため、合理性に疑義があります(※本稿は結論の方向を論じるものではなく、手続の検証可能性確保の観点からの確認です)。
🔍 なぜ、この“最小限の確認”が重要なのか(※結論の先取りはしない)
1) 「録音なし」なら、後から確認できるのは“文字として残ったもの”だけ
私は、録音がない以上、議事録が唯一の検証手段になり得る、と整理しています。
だからこそ、結論に踏み込まずとも、**前提としての外形的公正性(過去関与・利害関係の有無、影響排除措置の有無)**だけは、Yes/Noで足りる形で記録化してほしいのです。
2) “中立”は、実際の中立に加えて「そう見える仕組み」が必要
どれほど誠実に議論しても、過去関与や利害関係の確認が記録として残らなければ、後日、第三者からは「確認したのか/していないのか」が分からず、制度への信頼は揺らぎます。
そのため私は、確認の負担が小さい
「有無」+必要なら「影響排除措置」+それを保存
という3点だけを求めています。
3) “無視された”を“検証可能な手続上の論点”に変換するため(=脅しではなく、記録の技術)
依頼文面では、確認が行われず記録・保存もされない場合には、その経過を記録化し、後日の不服申立て等で手続上の瑕疵の主張対象となり得る旨を明記しました。
これは相手を威圧するためではなく、「録音なし」運用の下で、後から検証できる最小条件を確保するための宣言です。
🛠 私が求めているのは「誰かを裁くこと」ではなく「制度の信頼が保てる形」
誤解を避けるため、ここは明確に書きます。
私の関心は、特定の個人を貶めることではありません。結論(認定)の是非を論じる前に、結論に至る手続が後から検証できる形になっているかを確保したいのです。
そのために必要な最小限が、次の3点です。
- (a) 過去関与・利害関係の有無(Yes/No)
- (b) 影響排除措置の有無(Yes/No)
- (c) それを議事録(または別紙)に残す
🧭 明日(1/20)に向けて──委員会にお願いしたいこと(短く)
もし委員会が、制度としての信頼を守る意志があるなら、やることはシンプルです。
- 議事冒頭で、確認する(Yes/Noで足りる)
- 議事録(または別紙)に残す
- 「残した」ことが後日追える形で保存する
これだけで、「後から検証できない」「言った/言わないになる」という、いちばん避けたい状況を減らせます。
そしてそれは、申立人だけでなく、委員会にとっても“自分たちを守る手続”になるはずです。
📎 関連リンク
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