※本記事は、勤務時間外に、現職公務員として「市民の立場」から制度運用を検証し記録したものです。所属機関の公式見解ではなく、制度改善と公的記録化を目的としています。
※特定の個人を評価・中傷する目的ではありません。記載は「いつ/どこへ/何を求めたか」「何が未確定か」という手続の事実整理に限定します。
※個人情報(住所・電話・メール等)や受付番号等は、公開時には原則マスキング(伏字)します(原本は手元保管)。
※本文には、申立人の把握に基づく記述が含まれます。相違がある場合は、議事録等の公的記録で確定されるべき事項です。
🛤 はじめに──「結論」より前に、“後から検証できる地面”をつくる
前回の記事(No.30)では、録音が行われない運用の下で、外形的公正性(利益相反の確認・影響排除措置など)を最小コストで記録に残すための確認点を整理しました。
その後、1月20日に委員会の「評価回(結論形成)」が開催されたものと認識しています(※ここでは結論の内容に触れません)。
私がいま優先しているのは、結論の方向ではなく、結論に至る過程が“事後に検証できる形”として残るのかという一点です。
録音がない以上、後から確認できるのは、結局のところ公文書として残る記録しかありません。
🧭 直近の経緯(記録)
私は、1月16日および1月23日にかけて、令和8年1月7日開催回(申立人聴取回)に関する記録について、公文書開示請求を進めています。
ここで重要なのは、「疑っているから開示しろ」という話ではなく、
“検証できる仕組み”が制度として備わっているのかを確認するための動きだという点です。
📄 【請求の骨格】私が開示で確認したいもの
録音が行われない以上、議事録の“整い方”が、そのまま検証可能性の上限になります。
そのため、私が対象としているのは、主に次のような記録です(※表現は一般化しています)。
1) 議事録(確定版だけではなく、「過程」も含めて)
- 議事録(確定版)
- 議事録の作成・修正の過程が追える資料(案、回覧、修正の痕跡 等)
理由:「結論」だけが残っても、争点・根拠・判断理由が追えなければ、検証できません。
“録音なし”であればなおさら、議事録が唯一の検証装置になります。
2) 配布・回付資料(委員の手元に「何があったか」)
- 当日配布資料一覧
- 委員へ回付された資料の範囲
**理由:**委員が何を前提資料として検討したかが分からないと、後から「何を材料に判断したのか」を追えません。
3) 回付の痕跡(“回付した/していない”ではなく“追える形”)
- 回付があったことを、第三者が外形的に追える記録(例:日時・方法・対象が特定できる形)
**理由:**ここが曖昧だと、結局「言った/言わない」の世界に戻ります。
私はそこに戻りたくない。だから、追える形を求めています。
🧩 ここでの狙いは「誰かを責める」ことではなく、「検証できる形」を確保すること
繰り返しますが、私はこの段階で結論の是非を論じたいわけではありません。
私が求めているのは、最小限、次が成立することです。
- 何を争点として扱ったのか
- 何を根拠資料として扱ったのか
- どのような理由で判断したのか(要旨)
これが追えるなら、賛否以前に「制度の信頼」が守られます。
🔒 書かないこと(手の内を出さない)
開示請求の個別の書きぶり(請求の切り方、次の具体的な制度ルート等)は、ブログでは詳細に書きません。
それは「隠すため」ではなく、後で制度として処理できる形を崩さないためです。
📌 おわりに──開示請求は、将来の分岐に備える“土台”
開示請求は派手ではありません。時間もかかるし、地味です。
でも、地味だからこそ、後から検証できる地面ができます。
この地面は、将来的に(必要に応じて)監査請求・行政相談・人事委員会・争訟等へ進む場合にも、土台になり得ます。
いま私がしているのは、勝ち負けの主張ではなく、検証可能性の確保です。
📎 関連リンク
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