※本記事は勤務時間外に現職公務員として市民目線から記録した制度検証であり、所属機関の見解を代弁するものではありません。
1. 議会事務局からの回答概要
2025年11月21日、糸満市議会事務局に対し、議員名簿の未掲載に関する照会を実施しました(詳細は記事No.19参照)。
これに対し、11月28日に届いた回答では、次のような説明がなされました:
- 新任期の議員名簿は、12月3日の臨時会後に公開予定
- 公開される情報は「氏名・所属など・字までの住所」のみに制限
- 番地や連絡先(希望議員のみ)の公表は、議会運営委員会における取り決めにより省略される方針
この回答により、現時点で議員個人に対する直接連絡手段は確保されておらず、市民による制度照会や請願準備行為に実質的な制約がある状態といえます。
2. 議会事務局宛て通知判断の正当性・合理的判断の説明
本件に関する通知は、「市民による制度確認および請願準備」のための意識調査活動として行われるものであり、その手段として、議会事務局を経由して議員個人宛に封書を配布する形式を選択しました。
この判断には、以下の合理性と配慮が含まれます:
- 議会運営委員会(任期は令和7年12月2日まで)の取り決めによれば、新議員名簿(任期は12月3日から)では、住所番地や連絡先(希望議員のみ掲載)が未掲載であり、他の手段では通知が届かない
- 自宅調査や庁舎内での手交は、議員・市民双方に過度な心理的負担を与える
- 議会内には、年賀状やチラシなどが事務局経由で議員個別ポストに配布される慣行が存在
- 一部議員からも、本件通知手段への理解と共感が示されている
通知文では、仮に開封があった場合でも、別添(アンケート通知およびアンケート調査等)の内容非閲覧依頼、内容の非攻撃性・公益性の明示、配布不可時の連絡依頼も行っており、最大限の配慮と透明性を確保しています。
3. 補助通知の概要
議会事務局内 議員個人宛てに同封された補助通知文書では、以下の趣旨を丁寧に記載しました:
- 本件通知は請願準備の一環であり、市民の表現行為であること
- 封筒には議員氏名を明記しているので、別添(アンケート調査等)の内容確認の必要なく議員の郵便受けに配布するよう要請
- 万一配布できない場合は、市民ブログ内の問い合わせフォームにて連絡依頼
- 拒否された場合は、その理由・判断過程の説明を求める可能性があることも予告
なお、本補助通知は、議会事務局を通じた封書配布という形式の正当性を補足的に説明する文書であり、通知文本体やアンケートの内容を閲覧または配布すべきか否かについての最終判断を強制・拘束するものではありません。
あくまで、配布に関して懸念がある場合の連絡手段を明示し、対応方針の透明化を目的としたものです。
4. アンケート調査通知、およびアンケート調査の概要
調査の正式名称は「糸満市 行政の公正性・職員の保護に関する議員意識調査」とし、次の目的で実施しました:
- ハラスメント制度・公益通報制度・行政運営体制に関する議員の現状認識を把握
- 今後の請願準備に向けて、制度改善に対する支援意向を確認
調査票は全10問構成で、
I. 行政の透明性と制度の形骸化に関する認識
― 公益通報制度、文書開示、監視機関の機能など
II. ハラスメントと二次被害の深刻性の検証
― 無断訪問、手続き的負担、調査放棄の問題
III. 職務執行における不公正・不誠実な対応
― 人事評価の逸脱、利益相反の放置等に関する認識
IV. 制度改善意向と議会への参画姿勢
― 優先課題の選定と、請願への協力姿勢
といった内容で構成され、全設問に法的根拠と具体事例の説明が添えられています。
回答期限は 2025年12月12日(金)。結果は、制度改善を目的として公表される予定です。
5. 終わりに
今回の通知および意識調査は、市民と議会との健全な関係構築、制度運用の是正に向けた理性的かつ透明な手段として実施されたものです。
地方議会に対する表現行為は、請願権(憲法16条)および表現の自由(憲法21条)に基づく市民の正当な権利行使であり、それが制度に基づいた方法で行われた本件においては、違法性・不当性の疑義は存在しません。
今後も、制度改善に向けた情報公開と市民対話の場を広げてまいります。
📌 請願紹介議員へのご協力のお願い
本アンケートは、制度改善を求める請願提出の準備として実施されており、現在「制度改善および二次被害排除に関する請願」の紹介議員を広く募集しています。詳細な背景や連絡方法については、以下のアンケート全文記事内でご案内しております。
🔗 請願協力のお願いと設問全文はこちら
6. 関連リンク一覧
- 記事No.19:議会事務局への名簿照会と回答
- アンケート調査票(設問全文)
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