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🟦【人権週間に寄せて】市民としての最善の手段——人権擁護委員への緊急申立(記事No.24)

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※本記事は、勤務時間外に現職公務員として、市民の立場から制度運用を検証し記録したものです。
所属機関の公式見解ではなく、制度改善と公的記録を目的とするものです。


🛤 はじめに——人権週間に、制度の根幹に問いを投げる

12月4日〜10日は「人権週間」です。
この期間に合わせる形で、私は昨日(12月7日深夜)から本日未明にかけて、
糸満市役所 市民生活環境課(人権擁護委員事務局)へ、6回に分けて「人権救済申立書(全文)」を正式提出しました。

これは単なる一個人の問題ではなく、
公的機関が人権侵害にどう向き合うのか——制度の誠実さそのものを問う行為
であると考えています。

この記事では、その経緯と制度的意味を記録します。


⏳ 申立に至った背景——組織的放置と二次被害の累積

 記事No.23で報告したとおり、11月5日に提出した陳情は、**糸満市陳情書処理要綱 第6条第2項で定められた30日以内の回答期限(12月5日)**を超えてもなお回答がありません。

市側の不作為が確定するなか、以下の事象は現在も継続しています。

  • ハラスメント申告の6ヶ月以上の放置
  • 調査権限者自身が申立対象となるという重大な利益相反
  • 無断自宅訪問・経済的圧迫などの二次被害

これらの二次被害の中でも、体調不良でメール連絡を求めていたにもかかわらず事前連絡のない自宅訪問が行われたこと、また給与停止中にもかかわらず「支払わなければ自宅訪問する」旨を示唆する通知が撤回されないまま振込依頼通知が続いたことは、精神的負荷を増大させる重大な要因となりました。
これらは、人権救済申立を決断する直接の契機となったものです。

  • 「服務違反疑い」として医療的リハビリ活動への不当な干渉
  • 高ストレス判定(客観指標)にもかかわらず適切な安全配慮が行われない状態
    なお、ストレスチェックでは「高ストレス判定」とされており、客観的にも心身の影響が確認されています。

特に、人事課長および総務部長が被申立人に含まれる構造的状況は、通常の相談窓口で公正な判断を期待することが困難であることを意味します。
調査主体と申立対象が重なるこの状況では、通常の手続の枠内で制度的中立性が確保されず、公正な調査や判断を期待することは事実上不可能です。

この「制度の行き止まり」を前に、通常の相談窓口では中立性が確保されない状況から、市内で制度上中立性が明確に担保されている代表的な仕組みである「人権擁護委員制度」へ救済を求めることを決断しました。
市内で利用可能な制度の中でも、人権擁護委員制度は、制度上、公正性や中立性が比較的明確に担保された仕組みのひとつと位置付けられています。


📩 12月7日深夜〜8日未明に送付した通知の主旨

今回の送付は、単なる「情報提供」ではありません。
制度的観点から、以下の点を明確に位置づけたものです。

1. 人権擁護委員への確実な取次ぎ要求(利益相反排除)

  • 被申立人に「人事課長・総務部長」が含まれるため、
     受付判断を人事課に委ねることは制度上許されない。
  • よって、市民生活環境課のみが取扱窓口となり、委員へ直結させることを明示的に要求

2. 被害者保護のための「メール調査」の徹底要求

無断訪問が続く現状では、
庁舎内に赴くこと自体が安全上困難であるため、

  • 原則メール・文書による調査
  • 行政側がすでに保有する公文書を優先して確認
  • 追加立証負担を被害者に課さない

という調査原則を明記しました。

これは、人権擁護委員制度の運用指針(申立人の心身状態への配慮、負担軽減、柔軟な調査方法の採用)とも整合する、合理的かつ制度趣旨に沿った要請です。

3. 隠蔽・非協力があった場合、その行為自体を「人権尊重義務違反」として記録するよう要求

市側がこれまで行ってきた以下の行動:

  • アンケート開示拒否
  • 病休申請書データを「復元不能」として扱う処理
  • 調査依頼の放置

これらを踏まえ、

行政が調査機関に非協力的であれば、その態度自体を顛末書に記録すること

を求めました。

これにより、今後の住民監査請求や司法手続において、
「悪意」や「自浄作用の欠如」の立証が容易になります。


🔍 今回の申立が持つ制度的意義

市役所内部で問題が解決できないとき、

市民が利用できる公正性の高い外部救済制度のひとつが、人権擁護委員制度です。

今回の申立により、以下の点が制度上明確化されます:

🟦 1. 行政内部での利益相反がある場合、調査主体を外部に求める必要性

🟦 2. 行政の不作為は“単なる遅延”ではなく、権利侵害として評価されるべきこと

🟦 3. 被害者保護の観点から、調査方法を選択する権利が重要であること

🟦 4. 行政の協力状況は、将来の手続における重要な評価要素となり得ること

これらは、今後同様の問題に直面する市民にとっても、
制度を利用する際の重要な先例となり得ます。


🧭 次のステージへ——「制度が応えるか」を記録する

今回の申立により、市は以下のいずれかの姿勢を示すことになります。

  • 制度に忠実に向き合うのか
  • 内部の利益相反を優先し、市民の権利を蔑ろにするのか

私は、その判断と対応をすべて記録し、
必要に応じて住民監査請求・司法手続等へ移行する準備を進めています。

公的制度が信頼を取り戻すためには、
「声を届けること」と「記録すること」が不可欠です。


🧱 読者・市民の皆様へ

制度の未整備や不作為は、
個人ではなく「市民全体のリスク」です。

人権週間という節目に、
一人の市民としてできる限りの手続きを尽くしました。

どうか、この過程をともに見守り、
必要なときに声を上げていただければ幸いです。


📎 関連リンク

👉 陳情の回答期限徒過と市への最終通知(記事No.23)
👉【市職員による公益通報】利益相反構造の固定化に関する正式通報(記事No.21)
👉 市議会議員宛アンケート(記事No.22)

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