※本記事は、現職公務員が勤務時間外に、市民としての立場から記録した制度検証記事です。記載内容は所属機関の公式見解ではありません。
📌 1. 公益通報書を正式提出した背景と目的
2025年11月26日付で、糸満市職員が、「公益通報者保護法」および「糸満市公益通報処理要綱」に基づき、**公益通報書(様式第1号)**を市長宛に正式提出しました。
通報の目的は、以下の3点を軸とする重大な制度的問題の是正です:
- 総務部長および人事課長が関与する利益相反構造の常態化
- 被通報者名義での通知発出による精神的二次被害の継続
- 公益通報者保護法が定める体制整備義務の不履行
本通報は、行政の中立性と公益性を守る制度設計そのものへの問題提起を含んでいます。
なお、本通報に先立ち、2025年11月5日付で市長宛に陳情書を提出し、同24日付では総務部長に対するパワハラ申立も行っています。
これらの動きはいずれも、調査体制の構造的問題に対する是正要求という共通の目的を持っていますが、
本公益通報は、法令遵守体制の不履行が継続している現状を公式記録として確立し、行政機関の違法性を公的に問うものとして、
より高い法的効果と責任追及の意義をもつ文書として位置づけられます。
📌 2. 主な論点と法的評価
① 利益相反構造の固定化と中立性の欠如
総務部長は、人事課長がパワハラ申立の対象であると認識しながら、同課主導の調査体制を維持。市要綱第4条第3項で求められる「他の任命権者との連携」も履行されておらず、中立体制構築の努力が放棄されています。
② 二次被害の継続と名義問題
2025年10月15日付で、申立対象者である人事課長が、自身の名義で「調査結果通知書」を発出。これはガイドラインに明記された「関与禁止原則」に反し、通報者に対する精神的負荷(=二次被害)を深刻化させました。
③ 体制整備義務の継続的不履行
公益通報者保護法第11条第2項・第13条第2項が定める体制整備義務が果たされていません。過去の不受理通報においても同様の利益相反が存在しており、手続きの正当性に重大な疑義が生じています。
📌 3. 提出資料と要請事項
提出先:糸満市公益通報受付窓口(メール送信)
添付文書:「2025-11-26_公益通報書_利益相反体制是正要請.pdf」
通報内容の要点:
- 通報対象者:総務部長、人事課長、市長(制度設計責任者)
- 通報事実:
- 調査体制を被通報者が主導する構造の固定化
- 二次被害の継続
- ガイドライン違反(関与禁止原則)
- 調査体制を被通報者が主導する構造の固定化
要請事項:
- 独立第三者による中立的な調査体制の構築
- 2025年7月1日付不受理決定の撤回
- 2025年10月15日付調査結果通知書の撤回
- 公正な調査機会の付与
- 提出資料(PDF)の受領確認および文書による回答の送付
- 通報者の体調に配慮した聴取方法(原則メール・文書)と立証負担の最小化
※これらの要請は、制度不全の是正と公正な調査機会の確保を通じて、
行政の信頼性回復と公益の実現を図ることを目的としています。
また、通報者に過度な負担を課さず、法令に基づく公正な手続きが確保されるよう、
安全配慮義務と立証責任の適正分担を強く求めるものです。
📌 4. 通報経路の選択と「横の窓口」通知の正当性
今回の通報は、人事課窓口(メール)と併せて、糸満市の「問い合わせフォーム(広報係)」を通じた市全体通知も行われています。
この二重通知の理由は以下のとおりです:
- 内部自浄作用が機能しておらず、縦割り処理では中立性が確保されない
- 総務部長・人事課長の体制維持決定に対する、構造的な利益相反への警鐘
- 市の広報部門を通じた共有により、全庁的リスク認識と対応の必要性を促進
この「縦の限界と横の通報ルート活用」という構図は、公益通報制度の趣旨に即した、市民としての通報権行使の合理的手段と評価されます。
🔚 おわりに:制度の公正性回復と市民への説明責任
本件は、単なる個人被害の救済ではなく、行政体制そのものの正当性と説明責任を問う公益通報です。
中立な第三者体制の不在は、制度運用に対する市民の信頼を著しく損ないます。今後、県の公平委員会や人権擁護機関による外部監査・是正措置も視野に入れる必要があります。
制度は、市民と職員の信頼に支えられて初めて機能します。今回の通報がその信頼回復への一歩となるよう、適切な対応が求められます。
関連リンク
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📘【記事No.20】総務部長に関するパワハラ行為と調査体制の是正要求(2025年11月24日)
📘【記事No.18】“控除不能分”請求の実態と精神的・経済的圧迫
📝今後も必要に応じて記録を公開し、制度改善を提案してまいります。
—— 制度は、問う者によって動き出す。