公益通報・法的対応

🟦【1/7調査委員会に向けた運用確認──12/21以降の記録(調査委員会中心+各機関の往復を漏れなく整理)】(記事No.28)

📘[主要論点・制度不全に関するやりとり一覧へ戻る

※本記事は、勤務時間外に、現職公務員として「市民の立場」から制度運用を検証し記録したものです。所属機関の公式見解ではなく、制度改善と公的記録化を目的としています(職務専念義務との関係で明確化)。
※特定の個人を評価・中傷する目的ではありません。記載は「いつ/どこへ/何を送ったか/何が返ってきたか」という手続の事実整理に限定します。
※個人情報(住所・電話・メール等)や追跡番号、受付番号等は、公開時には原則マスキング(伏字)します(原本は手元保管)。
※本記事は、後日の検証に資するよう、手続の事実(送受信・回答内容)を時系列で整理した記録です。


🛤 はじめに──「最終回答」後の手続確認(委員会運用・記録の整合)

12/21公開(記事No.27)で、糸満市側が「同趣旨への個別回答はしない(最終回答)」と明記しつつ、ハラスメント調査委員会の開催を通告した構図が記録されました。
その後、療養中の申立人として、1/7開催予定の調査委員会に向け、次の2点について、抽象論ではなく具体的な運用として明確化するため、照会・要請を行っています。

  • 合理的配慮・安全配慮(接触回避の導線、待機場所、体調悪化時の中断・延期判断など)
  • 手続保障(検証可能性)(録音または同等措置、議事録の確認・訂正手順、委員構成と忌避手続、提出物の選別回避)

同時に、12/19付市回答で判明した「11/5送信(陳情明記)の不受理扱い」等により、手続間の記録整合(陳情・人権相談への追加報告・フォーム運用)についても、確認事項として整理しています。
この点は、市側が適用したとされる 「糸満市へのご意見・ご要望事務取扱要綱」 と、当方が根拠として明記した 「糸満市陳情書処理要綱(昭和53年訓令第5号)」 の
適用関係について、読み替えの根拠、判断主体、記録の有無の確認を求めています。


🧭 12/21以降の“ざっくり時系列”(漏れ防止優先)

※後日の詳細記事で補足できるよう、漏れ防止を優先して整理します。
※時刻は「受信記録・送信記録」等に基づく「頃」を含みます。


12/21(法務省:インターネット人権相談)

【追加報告・配慮要請】(13:53頃送信)
相談受付番号:000-000000-(略) に関する追加報告として、次を送信した旨が記録されました。

  • 12/17:医師の診断により療養が必要と判断されたこと → 療養(病気休暇)に入った旨
  • 12/19:市通知(委員会開催通知・提出期限等)を受領した旨
  • 療養中のため、原則メール等の書面中心、期限緩和・対面回避・会場再検討等の合理的配慮を要請した旨
  • 11/5送信(陳情明記)が「問い合わせ扱い」で不受理とされた点の**手続適正(判断主体・判断過程・記録の有無)**の確認を要請した旨
  • 連絡方法は原則メールを希望した旨

12/21(市民生活環境課・広報係)

【事実確認・記録開示要請】
件名:11/5送信(陳情明記)の不受理判断理由/人権擁護委員への情報提供の処理経緯(再照会)
宛先:市民生活環境課+広報係

12/19付市回答で判明した 「11/5送信が“広報係へのお問合せメール扱い”として不受理」 を前提に、次の点が要請された旨が記録されました。

(a) 不受理判断の根拠(第4条1号・3号に該当するとした具体理由)
(b) 判断主体・審査手順・決裁・記録(起案/メモ含む)
(c) 「陳情明記文面」を別要綱(=市側が適用したとされる取扱要綱)へ読み替える根拠(運用基準)
(d) 受付・回付・不受理判断の記録開示(または不存在の明示)

併せて、人権擁護委員への情報提供(12/6~12/13分を12/19提供)の範囲・件名一覧・提供方針の確認が要請された旨が記録されました。


12/21(調査委員会:事務局)

12/19通知(委員会開催・提出期限)を受け、**異議留保/合理的配慮要請(先行)**が送信された旨が記録されました(19:53)。
提出期限徒過の不利益回避、療養中、書面中心、委員構成・記録・資料一覧化等の要請が含まれる趣旨です。


12/22(消費者庁:公益通報窓口)

【公益通報フォーム送信】(21:11頃送信完了)
体制整備義務・中立性(利益相反排除)の観点からの懸念等が送信された旨が記録されました。
フォーム仕様上「送信後の確認メッセージ等は送信されない」旨の表示があり、送信完了画面等を手元保存した旨が記録されました。


12/23(総務省:沖縄行政評価事務所/行政相談)

  • 17:26:行政相談として受付完了の連絡があった旨が記録されました(当方としては、技術的助言(地方公務員法第59条)に関する相談として整理しています)。
    併せて、所管(自治行政局公務員部公務員課)へ照会予定、ただし12/25まで回答は難しい可能性がある旨。
  • 19:21:前提資料の提供依頼があった旨が記録されました。
    (1)11/5フォーム送信内容/(2)12/11市回答/(3)12/19市回答/(4)12/19委員会開催通知
  • 23:06:依頼資料1〜4を添付送付した旨が記録されました。

※同日、総務省フォーム等を通じた要請送信の記録も残っています。


12/24(沖縄県人事委員会:苦情相談)

【状況更新・規則に基づく要請】(1:28頃送信)
12/18申出の未了確認、新事実(12/19委員会開催通知等)、規則に基づく助言・調査・記録作成の要請、受領確認等が送信された旨が記録されました。


12/24(監査委員:住民監査請求)

  • 17:14:住民監査請求(地方自治法242条)をメール送信した旨が記録されました(「読み替え処理しない」「受領確認期限」等を明記)。
  • 17:27:追完資料(手数料495円関係)を追加提出した旨が記録されました。

12/24(職員労働組合)

19:15:【緊急依頼(新観点)】療養中の組合員保護(安全配慮)と手続保障(検証性)に関する要請・記録化のお願い(1/7調査委員会) を送信した旨が記録されました。
あわせて 19:27:【追送(記録化項目の追加)】として、市側が「検討した/規程上できない」等と回答する場合に備え、根拠資料を文書単位で特定する記録化が追加要請された旨が記録されました。


12/24(消費者庁:公益通報窓口)※返信(到達)

12/22送信に対する返信として、地方公共団体には権限行使が及ばず「通報としては受けられない」整理が示された旨が記録されました。
併せて、技術的助言(地方自治法245条の4)等の参考情報、行政相談の案内が付された旨が記録されました。


12/25(沖縄県人事委員会→当方)

11:57:県人事委員会よりメール受領。
「当委員会が代理人として直接交渉等を行うものではない/これ以上対応致しかねる」等が示された旨が記録されました。

※この表現について、当方は12/26に「代理人交渉を求めた事実はない」旨を誤解が生じないよう即時に確認通知し、記録の整合性を確保する対応に移っています(後記)。


12/25(監査委員事務局)

11:52:監査委員事務局より返信。
「メールやFAXでの提出は不可(直接提出か郵送)」等、入口要件が明示された旨が記録されました。


12/25(住民監査請求:原本郵送)/12/26(配達完了確認)

  • 12/25、監査委員事務局から「メール提出不可(郵送または直接提出)」との案内を受けたため、同日14:43頃、住民監査請求の原本一式(添付資料11点を同封)を速達・簡易書留で郵送しました。12/26 10:18、郵便追跡により「お届け済み」を確認しました。
  • 本請求の要旨は、【A】振込手数料(495円)負担の固定化、【B】退職金照会の長期放置、【C】「陳情」文書の取扱いを「問合せ」等に読み替えた疑義の3点について監査を求め、併せて1/7予定の調査委員会に係る公金支出について、地方自治法242条4項の執行停止勧告の検討を緊急に求めるものです。
  • ※添付資料の原文は非公開(手元保管)とし、必要に応じて監査過程で提示します。

12/25〜12/27(所属長:補強ルート)

  • 12/25 0:00:所属長宛に緊急依頼(安全配慮・手続保障・記録化の確認依頼)を送信した旨が記録されました。
  • 12/26 13:35:所属長から返信があった旨が記録されました。
  • 12/26 16:21:所属長から「人事課へは情報共有のため転送したのみで、調整は図っていない」等の回答があった旨が記録されました。
  • 12/27 19:23:受領確認+未了点の追加確認(転送日時・宛先の特定等、記録化目的)が送信された旨が記録されました。

※本件は、所属長の回答内容(転送のみ・調整なし)を記録として整理しています。


12/26〜12/30(調査委員会:事務局)

  • 12/26:会場を「庁舎3階 3-b会議室」へ変更し、当事者と接触しないよう配慮する旨の連絡を受領した旨が記録されました。
  • 12/27:接触回避の具体運用/当日の進行/記録の検証可能性など未確定点の追加照会を送信した旨が記録されました。
  • 12/30:**【期限通知・要請】(回答期限:令和8年1月5日 正午)**を送信した旨が記録されました。

12/26〜12/27(職員労働組合:往復)

  • 12/26 17:37:組合から「組合員推薦委員の録音許可はできない」「接触回避は配慮する」等の回答があった旨が記録されました。
  • 12/27:当方から、録音不可の根拠、委員会自体の録音/申立人本人の録音(同等補助)の扱い、接触回避の具体策の提示有無、照会日時・相手方等の事実特定を再照会した旨が記録されました。

12/26(沖縄県人事委員会宛:確認メール)

0:49:県人事委員会の回答文面にある「代理人として直接交渉」等の表現について、当方は「代理人交渉を依頼した趣旨ではない」旨を明確化し、一般的注意書きなのか/そう受け止めた根拠があるのか、確認を入れた旨が記録されました。
→ これは、依頼趣旨の誤認を防ぐため、表現の受け止め方について確認したものです。


🧩 各機関ごとの動き(12/21以降)

① 糸満市:ハラスメント調査委員会(事務局:人事課)

  • 12/21:異議留保/合理的配慮要請(先行)
  • 12/26:会場変更(3-b)+接触回避に配慮(連絡受領)
  • 12/27:追加照会(接触回避の具体・進行・記録運用 等)
  • 12/30:期限通知・要請(1/5正午までに書面提示)

② 糸満市:市民生活環境課/広報係(記録整合ルート)

  • 12/21:事実確認・記録開示要請(11/5不受理の判断過程・記録の有無等)
  • ※適用関係について、読み替えの根拠・運用基準・判断主体・記録の有無の確認を求めています。

③ 法務省:インターネット人権相談(追加報告)

  • 12/21:療養に伴う配慮要請・手続適正の確認要請

④ 消費者庁(公益通報窓口)

  • 12/22:フォーム送信(21:11頃)
  • 12/24:返信受領(通報として受理不可の整理+参考情報案内)

⑤ 総務省(沖縄行政評価事務所:行政相談)

  • 12/23:受付→追加資料依頼→資料提出
  • 所管部局への照会予定(短期回答困難の可能性明示)

⑥ 監査(住民監査請求)

  • 12/24:メール提出+追完
  • 12/25:メール提出不可等の入口要件が返信で明示
  • 12/25:原本郵送/12/26:配達完了確認

⑦ 沖縄県人事委員会(苦情相談:往復)

  • 12/24:状況更新(規則に基づく要請)
  • 12/25:対応終了通知+相談記録添付
  • 12/26:当方から「代理人交渉」表現の誤解防止確認(記録精度確保)

⑧ 職員労働組合(組合員保護・記録化ルート)

  • 12/24:緊急依頼+追送(根拠資料の特定を記録項目に追加)
  • 12/26:組合回答(録音不可/接触回避は配慮/全要望対応困難)
  • 12/27:当方から事実特定の再照会(根拠・具体策・照会日時等の記録化)

⑨ 所属長(課長:補強ルート)

  • 12/25:緊急依頼
  • 12/26:返信(転送のみ/調整なしが明言された旨の記録)
  • 12/27:受領確認+未了点の追加確認(記録化目的)

📎 関連文書(原文非公開/要点のみ記録)

  • 12/30送信:調査委員会宛「期限通知・要請」(回答期限:1/5正午)

本記事では、個人情報・相手方特定等の観点から原文は掲載せず、要請の骨子(期限/求めた成果物)を要点として記録します。

  • 目的:安全配慮(接触回避等)と手続保障(記録・確認手順等)について、当日までに具体的な運用を明確化し、書面で確認できる状態にすること

🧩 本記事時点での「記録的意義」(評価ではなく検証点)

  • 12/19付市回答で判明した「11/5(陳情明記)不受理扱い」を受け、**記録整合(受付・回付・決裁・記録の有無)**を正式に再照会した旨が記録された(12/21)。
  • 総務省(行政相談)は、所管部局への照会という形で技術的助言ルートに接続しうる一方、短期回答困難の可能性も明示された(12/23)。
  • 監査は、手続要件(提出方法・受付日)の明示があり、メール提出不可という入口要件が記録として確定した(12/25)。
  • 県人事委員会は対応終了を明示し相談記録を添付した一方、当方は「代理人交渉」表現の誤解可能性を是正するため確認を入れ、記録の整合を確保した(12/26)。
  • 調査委員会対応について、接触回避・進行・記録方法等の具体運用を、期限を区切って書面提示するよう求めた旨が記録された(12/30)。

📎 関連リンク

📘[主要論点・制度不全に関するやりとり一覧へ戻る
📘[ブログ記事トップへ

📷 Instagram(@shiminvoice)
🕊 X(@ShiminVoiceNote)

📮 ご意見・情報提供はこちら
👉 お問い合わせフォーム

※本フォームは「市民の声や制度改善に関するご意見」を受け付けるためのページです。
※内部通報(公益通報)・勤務情報に関わる相談窓口ではありません。
※記載いただいた内容は、プライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。